融資が難しい物件とは
不動産担保ローンをご利用される前に是非ご一読頂きたい内容をまとめております。
ご利用前の基礎知識
不動産担保ローンが難しい物件とは
不動産担保ローンの担保となる不動産は、一般的に戸建住宅やマンション、アパート、テナントビル、駐車場など様々ありますが、換価性さえあれば十分なのでしょうか。またそれ以外の不動産は担保として不適格なのでしょうか。まず前提として、金融機関が不動産を担保に抵当権設定する理由は、債務者が返済不能になった場合に金融機関が担保物件を売却して、借入金を回収することが目的であることです。よって換価性に問題がある物件や、担保権の実行より優先される諸権利が登記されている物件は、担保として適しません。また一般の不動産と異なり利用目的が限られる物件も換価性に乏しく不向きと言えるでしょう。
換価性に問題がある物件
- 再建築不可物件
- 事件・事故(自殺、他殺など)物件
- 築年数がかなり古いマンション
- 災害のおそれが多い地域にある物件(土砂災害、床上浸水等)
- 換価性が乏しい物件(山林、大規模な工場)
- 地価が極端に安い地域(過疎地)
利用上の制限がある物件
- 社寺、福祉、その他公共の用に供する物件
- 農地法上の農地
- 保安林
- 道路に接していない無道路地
- 取引慣行がない借地
- 入会地
権利に問題がある物件
- 買戻し特約付き物件
- 訴訟中の物件
- 所有権移転請求権保全の仮登記がある物件
- 賃借権設定仮登記がある物件
- 予告登記がある物件
- 差押登記がある物件
- 仮差押・仮処分がある物件
- 始期付所有権移転の仮登記ある物件
※上記の諸権利が解消すれば担保物件の対象になる場合もあります。
ご相談をお待ちしております。
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