期限の利益(きげんのりえき)
どのような融資を受けても、与えられる債務者側の権利のこと。基本的には融資実行日より付与され、債務者は毎月の返済期限の利益を得たことになる。万が一約定日を過ぎてしまうと債務者は期限の利益を喪失したことになり、債権者より通知催告なくとも残元金と利息を一括で請求されても対抗要件に当たらない。
どのような融資を受けても、与えられる債務者側の権利のこと。基本的には融資実行日より付与され、債務者は毎月の返済期限の利益を得たことになる。万が一約定日を過ぎてしまうと債務者は期限の利益を喪失したことになり、債権者より通知催告なくとも残元金と利息を一括で請求されても対抗要件に当たらない。