履行不能(りこうふのう)

債権の成立後,債務の履行が不能なこと。 債務不履行の一種で不能が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは,債権者は填補(てんぽ)賠償を請求し,または直ちに契約を解除することができます。