【相続登記もご融資と同時に行います】相続未登記について

相続未登記の不動産を担保に弊社へお申込みされてくる方がよくいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、相続登記が完了しなければご融資する事も不動産を売買する事もできません。

 

相続登記を行うには2つの方法があります。

 

①相続人が自ら手続き

メリット・・・相続登記の費用が抑えられる。

デメリット・・・相続人が県外など遠方にいたり、複数人いる時は提出書類も多く面倒。

法務局に数回出向く必要がある。

比較的時間に余裕があり、ある程度登記に関しての知識がある方におすすめ。

 

②司法書士に依頼する

メリット・・・戸籍謄本や印鑑証明など必要書類をすべて司法書士が揃え、登記完了まで

行ってくれる。

デメリット・・・司法書士に払う費用が余計にかかる。

会社員の方など平日に時間がない方や相続人が多い方などにおすすめ。

※弊社でも司法書士の紹介は可能です。

 

また令和6年4月1日から相続登記申請が義務化される事となっており、相続人は相続で所有権を取得した事を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。

相続登記を怠ったときは10万円以下の過料に科される事があります。

 

弊社の不動産担保ローンではご融資の審査と相続登記は同時に進行する事が可能です。

ご契約は相続登記が完了してからとなりますが、相続登記の費用は融資金から差引も出来ますので、お気軽にご相談頂ければと思います。