保証人は必要か? 2022/6/20更新
当社に限らずノンバンクの不動産担保融資のホームページを見ると、大抵、原則連帯保証人不要とうたっています。
ノンバンクの不動産担保融資の場合、債務者が支払不能など最悪の状況になった場合、 担保物件を処分・換金することによっての債権回収を考えており、万一に備えて不動産に(根)抵当権を設定します。
当然、(根)抵当権の設定は物件所有者の承諾なしにはできませんので物件所有者を契約から外すことはできません。
債務者(借主) = 物件所有者 の場合は原則・他の契約当事者は不要なので連帯保証人も不要となります。
物件所有者が債務者(借主)以外の場合は、物件所有者は担保提供者として契約当事者として必要になります。
以前は当社でも物件所有者を担保提供者兼連帯保証人としていましたが物件所有者については、
- 債務者と同等の責任を負う連帯保証人とするのはあまりにも責任が重すぎるということ
- 最悪の場合不動産の処分・換金による債権回収を考えていることから、不動産の価値以上の資力や返済能力を期待している訳ではないこと
から現在は不動産を担保提供するのみの物上保証人としています。
上記のような理由から以前は不動産の所有者を担保提供者兼連帯保証人としていたが,現在は単なる担保提供者(物上保証人)にシフトしたノンバンクも増えています。
ただ、法人契約の場合は代表者を連帯保証人としています。
(その他特殊な内容だったりする場合ケースバイケースで連帯保証人を要求される場合はあります)