【法改正決定】不動産の相続登記をしないとどうなる?
1.経過措置はありますが、決定事項のようです
2021年4月の国会で2023年度を目途に不動産所有における相続登記の厳格化が施行されることが決定しました。どういうものかというと、不動産を所有してある方が亡くなり、相続権者がいる場合は、亡くなった方の名義から必ず相続登記(名義変更等)して下さいというものです。今までの法律では相続登記は義務ではありませんでした。しかし今度の法改正で相続登記は義務化され、一定期間を過ぎて、名義変更をしていないと過料が発生するようになるようです。
2.不動産担保ローンを使うことの弊害はあるのか
不動産の相続登記していないことによって不動産担保ローンを使うことにどんな影響を及ぼすのでしょうか。単純に言うと亡人のままの名義では何もできません。不動産担保ローンでは不動産に抵当権設定をします。亡くなっている方にお金を融資することはもちろんできませんし、担保提供者としても適しません。ですので、相続権者の方に名義変更をしてもらう必要があります。相続権者が複数人おり持分設定にて抵当権設定をする場合は、関係者全員が担保提供者として物上保証人にたってもらう必要があります。
土地だけではなく、建物や土地に付いている道路も同様です。特に道路は公共性が高いものであり、分かりにくい面があります。不動産の謄本を取得して初めて個人所有している道路(私道)があると判明することも少なくありません。接している道路がこの私道だけで、もし相続登記をしていなくて家を建て直そうとする場合、住宅ローンは否決されてしまうことでしょう。
また売却を検討していても、相続登記しないままでは売却できませんし、前述の道路問題が解決しないと、売却価格にかなり影響してきます。詳しくはこちらへ⇒当社ブログ・(道路は大丈夫?)不動産の価値を左右する道路⓶
3.相続登記するメリット
先述通り、相続登記をせずに一定期間過ぎてしまうと過料が発生するとのことですが、今回の法整備において不動産の流通性を向上させる狙いもあるようですので、相続登記をするメリットより、しないデメリットの方が今後増えてくるのではないでしょうか。これから所有不動産の活用を検討されている方で、未相続の物件をお持ちの方は早めに相続登記の準備をされる方が賢明でしょう。
当社、日栄倉庫株式会社の不動産担保ローンは、不動産担保ローンの融資決裁と相続登記の同時進行が可能です。ご契約は相続登記完了後となりますが、場合によっては、相続関係費用もローンにて相殺可能となります。ご相談お待ちしております。