【諦めていませんか?】自宅が未登記建物でも登記すれば借入可能になります!
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未登記状態の建物はどういうものか
さて早速ですが未登記状態の建物はどういうものなのでしょうか。簡単に言うとしっかりと建物は存在しているのに、不動産登記上はその建物が存在していないことになります。ですので法的に所有者の特定ができず、所有者を証明する書類いわゆる不動産の権利書も存在しません。最近の建物や住宅ローンを利用されている方はまずそんなことはないのですが、古い建物だったり現金で建物を建てられた方だとこのようなケースも珍しくありません。
なぜ融資が受けられないのか
不動産担保ローンを利用する場合は、基本的には土地・建物両方とも抵当権設定をする必要があります。存在している土地・建物があるにも関わらず、法的に建物を所有していることの証明書(登記識別情報通知)等ない場合は、法務局にて手続することができません。ただし証明書を紛失した場合に関してはこの限りではありません。法務局にて登記簿謄本が取得できない時のことを指します。
どのようにすれば抵当権設定ができるようになる??
ではどのようにすれば抵当権設定ができるようになるのでしょうか。まずは土地家屋調査士に相談をして、建物の「所有権表示登記」をしてもらうことです。その後、司法書士に「所有権保存登記」をしてもらうことです。(詳しくは弊社用語集リンクをご覧ください)二つの登記をやってもらうことで証明書が発行され、不動産担保ローンを利用することが可能となります。なお弊社では融資を受けて頂く条件にはなりますが、土地家屋調査士や司法書士の紹介も可能です。
所有権移転時も楽になります
借入が終わって、子供さんの代になり相続することになっても、不動産の整理を一度やっているのでスムーズに所有権移転ができます。もちろん不動産を売却する時もスムーズに話が進みます。不動産は権利関係をハッキリ、スッキリとしておくことが重要なのです。
※追記 2024年4月1日より不動産登記法改正で不動産所有権に関する相続登記の義務化が始まっています。
不動産担保ローンを使いたいのに、このような状態だとお悩みの方一度ご相談ください。