【法改正】当社の健康保険証の取り扱い方法
2020年10月から施行された健康保険法の改正によって健康保険証を本人確認の為の資料として使用する時には、「記号」「番号」「保険者番号」の提出は不要になっております。
弊社では本人確認資料として運転免許証の写しを頂く事が多いですが、携帯されていない方の場合は、健康保険証写しをお預かりする事があります。
基本的にはお客様の方でマスキング(覆い隠すこと)して頂いたものを受付け致しますが、マスキング箇所が分からない場合は、こちらでマスキングを行い厳重に保管・管理致します。
近年は、個人情報の漏洩が新聞やニュースなどで目にする事が多くなっていますが、弊社では個人情報は個人の重要な財産だと認識しており、個人情報に関して従業者間で周知徹底しておりますので、安心してお申込みして頂けたらと思います。