権利書について①
契約の際の必要書類である「権利書」とは、以前は「登記済証」という書類で、 法務局のコンピュータ化以降(管轄の法務局によるがH18頃~)は「登記識別情報」 という書類を指し、その不動産の所有者であることを証明する書類です。
お客様の中に時々法務局で取れる書類でしょう!と言われる方がおられますが、
法務局にあるのではなく(法務局で取得できる全部事項証明いわゆる謄本ではない!!)
ご自身で保管されているものです!
「登記済証」の場合は受付年月日・受付番号・及び登記済印が押印されており 「登記識別情報」の場合は1枚の紙で下段にシールが貼ってあります。
極力、事前にご確認させてもらってますが、 よくわからない場合などお気軽におたずね下さい。